【質問 No. 25486】 総会での数について |
gaku |
2024-08-28 18:51:09 |
Provided that a General Meeting notwithstanding that it has been called by a short notice shall be deemed to have been duly called if it is so agreed:
(a) in the case of an Annual General Meeting, by all the Members entitled to attend and vote thereat; and
(b) in the case of an Extraordinary General Meeting, by that number or majority in <number>(→the number) of the Members having a right to attend and vote thereat, being a majority together holding not less than 95 <per cent>(→percent) (95%) of the total voting rights of all the Members having a right to vote at that General Meeting.
(b) の文について、教えてください。
1. どの部分が従属節で、また主節ですか?
2. 主節の「S V」は、それぞれ何ですか?
3. by that 以下と、being a majority 以下の関係が、よくわかりません。
総会に出席して、議決権を行使する権利を有する会員の「number 数」なのか、「majority 過半数」なのか、「95%」かなのか、「total voting rights 総数」なのか、結局、どの数が同意すればいいのか、教えてください。
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【回答】
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先ず、ご質問の英文の意味を見てみますと、「ただし、総会が急遽招集された場合でも、総会がそのように同意した場合には、正式に招集されたものと、見なされます。
(a) 年次総会の場合、出席し、投票する権利を有するすべての会員によって(そのように同意された場合)
(b) 臨時総会の場合、出席して、投票する権利を有する会員の数、又は、過半数により、会員の95%以上を有する過半数によって(そのように、同意された場合)、(正式に招集されたものと、見なされます)」という意味になります。
1. (a) の場合も、(b) の場合も、if it is so agreed by ... という構文になっているので、主節と従属節は、if it is agreed by ... で、(a) では、by all the members ... によって修飾されており、(b) の場合は、by that number or majority ... によって修飾されているのです。
3. の being は、ここでは、which is a majority ... と言い換えることができる分詞構文なのです。
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