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【質問 No. 23872】 分詞の修飾について おまめ 2024-01-10 13:38:02
 いつもお世話になっております、おまめです。本日は、分詞の修飾と、文型について、質問をさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 昨日、このような文を見つけました。

 Mouse filmed tidying up man's shed.

 これは、ネズミが、ある男の納屋を掃除しているシーンで、(= ネズミが、納屋のゴミなどをくわえ、隅に移動させているシーン)

 この英文の構造なのですが、以下の2つの解釈のうちで、どちらが、正しいでしょうか?

1. Mouse を 過去分詞の filmed と、現在分詞 tyding でダブルで修飾した文。
2. 肯定文 (someone) filmed the mouse tidying up a man's shed. の目的語である mouse を、主語に移動させた受動態の文。

 少し混乱してしまいました! どうぞ、よろしくお願いいたします。


【回答】
 ご質問の英文は、通常の「S + V」を備えた文というよりも、写真などの“説明文”で、日本語の文法で「名詞ドメ」というもので、Mouse を、filmed と、tidying の2つの分詞が、同時に修飾している「名詞句」なのです。つまり、日本語にすると、「人の小屋を、整理しているところを、写真で映したネズミ」という意味の、説明文なのです。通常の「主語・述語」から成る文章にすると、A mouse is being filmed tydying up a man's shed. 「ネズミが、人の納屋を清掃しているところを、写真に撮られているところです」となります。


【質問 No. 23871】 Get it to work の使い方について HAV 2024-01-10 09:42:40
 My father bought something like that once, but he could never get it to work.

 これは、夫婦がテレビ広告の野菜カッターのデモを見ていて、夫が、「父があんな感じのものを買ったけど、全然使い物にならなかった」の英訳です。この英文の get it to work は「出来る」という意味の get to に it が挟まっているのでしょうか?


【回答】
 ご質問の英文の意味は、「父がかつてあのような物を買ったが、それを作動させることができませんでした」ということで、get は、ここでは、「使役動詞」として、get it to work 「それを働かせる、使いこなす」という意味で使われているのです。get の代わりに、make it work とすれば、分かりやすいのではないでしょうか。


【質問 No. 23870】 動名詞と不定詞の意味上の主語について KID001 2024-01-10 05:35:52
 「動名詞」と、「不定詞」の「意味上の主語」について、以下の2点、質問がございます。ご回答の程、宜しくお願い致します。

1. 動名詞の意味上の主語を、所有格や目的格で表すという文法事項がありますが、このルールは他動詞や前置詞の目的語になった動名詞全般に適用してもいいのでしょうか? 例えば、他動詞の like が動名詞を目的語にとって、like doing という用法が辞書に載っていますが、これに意味上の主語を追加して、like his/him doing というような使い方は可能なのでしょうか? また、動名詞を目的語にとる他動詞や前置詞全般について、このように意味上の主語を追加してもいいのでしょうか?

2. 不定詞の意味上の主語を、「for+目的格」で表すという文法事項がありますが、このルールは、他動詞の目的語になった不定詞全般に適用してもいいのでしょうか? 例えば、他動詞の like が不定詞を目的語にとって、like to do という用法が辞書に載っていますが、これに意味上の主語を追加して、like for him to do というような使い方は可能なのでしょうか? また、不定詞を目的語にとる他動詞全般について、このように意味上の主語を追加してもいいのでしょうか?


【回答】
1. 他動詞 like の用法として、I like to do ~ という言い方がありますが、この to do に「意味上の主語」をつけて、I like him to do ~, I like him doing ~ のように使うことは、可能です。原則として、目的語を取る「他動詞」や、「前置詞」全般について、この用法は、可能です。

2. また、不定詞の意味上の主語を表す「for + 目的語 + to do/doing」とすることも、可能です。

 一つご注意を申し上げますと、このような“抽象的”な議論で、意味上の主語を理解しようとすることには、危険が伴います。できれば、例文を付けて、具体的に身につけることを、お勧めします。これでは、英語を書いたり、話したりする場合に、役に立たないでしょう。例文を使った、パターンとして、覚えることが大事なのです。



【質問 No. 23869】 If that is the case, の文法について もさ 2024-01-10 13:13:33
 If that is the case, I don't think I can make it on Saturday.
 「もし、そうなら、土曜日は、行けないと思う]

 上記の英文の、If that is the case, は、「それが本当なら」と訳すそうなのですが、文法的には、どう解釈すればいいですか。If は、「もし〜なら」だと思うのですが、that is the case とは、何でしょうか?


【回答】
 ご質問の case とは、「場合、状況」などを指す言葉で、in that case 「その場合は」、in either case 「どちらにしても」、in your case 「あなたの場合は」などのように使われます。ですから、If that is the case, とは「もし、それが、その状況なら; そういうことなら」という意味になります。


【質問 No. 23868】 知覚動詞について よしこ 2024-01-10 05:03:07
 いつも、ありがとうございます。以下の文章について、質問です。

A: Peter hunts rabbits.
B: Yes, I have watched him (     ).

 正答は、do that ですが、I have watched him <doing that>. の文章でも、間違いではないでしょうか?

 よろしく、お願いいたします。


【回答】
 ご質問の I have watched Peter <do that>. という風に、知覚動詞の目的補語に「原形不定詞」を使った場合の意味は、「私は、ピーターが、ウサギ狩りをするのを、見たことがある」という意味で、ピーターが兎狩りをする「習慣」を表しています。それに対して、I have watched Peter <doing that>. という風に、分詞を目的補語とすると、その意味は、「私は、ピーターが、ウサギ狩りをしているところを、見たことがある」という意味になり、ウサギ狩りという行為を行っているところを見たことがある、という意味になるのです。 


【質問 No. 23867】 日本の法律の「項」について bas 2024-01-09 18:17:57
 日本の法律では、2項以降がある場合でも、1項(私権は、公共の福祉に適合しなければならない)の冒頭に、数字の 1. は表示しません。
 これを英訳する場合、「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」の英訳の前に、数字の 1. を表示しますか、それとも原文通り何も表示しませんか?

民法の例:

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。


【回答】
 英語では、例えば、「ハワイ州憲法」などを見ますと、最初の項目には、1. が付されています。恐らく、英語的論理では、1. のないところに、2. が続くのは、慣用に合わないからだと、思われます。日本の法律では、最初の文言は 1. から始める、という不文律があって、それをわざわざ 1. と表記する必要がない、ということから、その次の項目は、2. である、とするように思われます。文化の違いということかも知れません。


【質問 No. 23866】 英文解釈について (確認のお願い) cs 2024-01-09 06:08:34
 いつも、質問に回答して頂き、ありがとうございます。

 It's not like I think my way of doing things is better than theirs by any means.

 上記の英文の by any means は、調べたら、肯定文では「何としても」、否定文では「決して(全く)」という意味になる、と書いてあったのですが、この場合、

@ by any means が、I think を受けて、「何としても、俺の物事のやり方が、彼らのものよりも、より良い、と思っているという訳ではない」

A by any means が It's not like を受けて、「決して、俺の物事のやり方が、彼らのものよりもより良い、と思っているという訳ではない」

 @ とA の、どちらになるか、教えて頂けるとありがたいです。どうか宜しくお願い致します。


【回答】
 ご質問の英文の意味は、「私のやり方の方が、彼らのやり方よりも、優れていると思っているわけでは、決してありません」ということで、by any means という副詞句は、It's not like(=that) を修飾している、と考えるのが、自然です。しかし、by any means が、I think を否定していると考えても、It's not like を修飾していると考えても、結果は同じように思われます。


【質問 No. 23865】 関係代名詞 what について 安室 2024-01-09 05:55:25
 Creativity is effective novelty. That is to say, it is doing or making something new that solves a problem or usefully changes how we act, think, or feel. To be creative, then, can be as simple as seeing something everyone else sees, but thinking what no one else thinks about it. Other times, it requires taking ideas or processes that people usually view as being unrelated and finding some fruitful connection between them.

 3文目、関係代名詞 what について、what の後ろは不完全だと習ったのですが、この英文では、完全文になっています。なぜでしょうか。


【回答】
 ご質問の thinking what no one else thinks about it とは、「他の誰もそれについて考えるないこと、を考えること」という意味で、what 以下の構造は、what(O) [no one else](S) thinks(V) [about it](M) というもので、what はこの関係節の中で、目的語の位置を占めているのです。ですから、what を削除すると、この節は成り立ちません。なお、ここでの think は「他動詞」で、What are you thinking? と言えば、「あなたは、何を考えているのか?」という風に使い、think about とは異なります。ちなみに、What are you thinking about? とは「あなたは、何について、考えているのか?」という意味で、ニュアンスが異なります。前者は「考え事」という「考えの中身」を指し、後者は「思い煩うこと」を意味しているのです。


【質問 No. 23863】 文構造について Ayaka 2024-01-09 05:39:35
 This approach relies on the revolutionary CRISPR genome editing technique, in which changes are deliberately made to the DNA of a living cell, allowing genetic material to be added, removed or altered.

 上記の英文の ..., in which changes are deliberately made to the DNA of a living cell の部分の文分構造を教えていただきたいです。特に、in which changes の部分がよくわかりません。関係形容詞でしょうか?

 毎回のご回答、ありがとうございます。今回も、よろしくお願いします!


【回答】
 ご質問の部分の意味は、「このテクニックでは、いくつかの変化が、生きた細胞の DNA に、故意に加えられます」ということで、in which の「先行詞」は、the revolutionary CRISPR genome editing technique なので、「このテクニックにおいては」という意味を表し、changes(S) [are deliberately made](V) [to the DNA of a living cell](M) という、「第1文型」の文が続きます。


【質問 No. 23862】 文型について Yoshiaki Endo 2024-01-09 05:17:35
 木村先生、はじめて質問致します。よろしくお願いいたします。

 本日、英単語を勉強していたら、下記の例文がありました。

 He was found guilty of the crime.
 「彼は、その犯罪で、有罪判決を受けた」

 私は、find に「受ける」というような意味があるのか疑問に思い、「ジーニアス」や、「オーレックス」などの辞書にあたってみたのですが、「第2文型」がありませんでした。guilty は「形容詞」なので、「第2文型」だと思うのですが、辞書に載っていないのならば、私の考えが間違っていると思うのです。この文構造は、どのように解釈すればよろしいのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。


【回答】
 ご質問の英文の構造は、He(S) [was found](V) guilty(C) [of the crime](M). という要素に分けることができます。つまり、この文は「第2文型」ということになります。しかし、文型を考えるときは、「受け身」の文は「能動態」の文に戻して分析するのが一般的で、「受動態」に変形された文の文型は、能動態の文型とは異なるのです。例えば、この文の場合、「能動態」の文は、They(S) found(V) him(O) [guilty](C) [of the crime](M). の4つの要素から成る「第5文型」になります。


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